生きることは忘れること

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  1. 公証人法と行政不服審査法・行政事件訴訟法の関係について
    そもそも被告国は答弁書で、公証人法に基づく私署証書の認証(を拒否すること)は行政事件訴訟法第3条第2項の「処分」にあたらず、公証人法第78条第2項に基づく法務大臣への異議申出に対する決定も同条第3項の「裁決」にあたらないことから、原告の訴えが不適法であると主張……