東京大学における教育職員免許法及び同施行規則改定に伴う教職課程への影響
2016年11月28日、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成28年法律第87号)により教育職員免許法(昭和24年法律第147号)が改定され、また、2017年11月17日、教育免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第41号)により教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)が改定され、いわゆる教職課程が改定されることとなった。改定は2019年4月1日から施行され、2019年度入学者から改定課程に基づいて教育職員免許状が授与されることとなる。
本改定では、教育職員免許状の授与を受けるにあたって修得が必要とされる単位及び最低単位数に変更がある。次表は、これを特に現行と改定との間の科目の対応関係に着目して示したものである(法令で複数の項目の単位数が一括して定められているために個別には単位数が定められていない項目については、本学(東京大学)における標準的な履修者に想定される単位数を示している):
現行 | 改定 | |||||
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教職に関する科目 | (「各教科の指導法」「教育実習」「教職実践演習」を除いた単位数) | 22 | 10 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 教科及び教職に関する科目 | |
10 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | |||||
教育実習 | 5 | 5 | 教育実習 | 教職実践に関する科目 | ||
教職実践演習 | 2 | 2 | 教職実践演習 | |||
各教科の指導法 | 2 | 8 | 各教科の指導法 | 教科及び教科の指導法に関する科目 | ||
教科に関する科目 | 20 | 20 | 教科に関する専門的事項 | |||
教科又は教職に関する科目 | 8 | 4 | 大学が独自に設定する科目 |
現行 | 改定 | |||||
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教職に関する科目 | (「各教科の指導法」「教育実習」「教職実践演習」を除いた単位数) | 16 | 10 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 教科及び教職に関する科目 | |
8 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | |||||
教育実習 | 3 | 3 | 教育実習 | 教職実践に関する科目 | ||
教職実践演習 | 2 | 2 | 教職実践演習 | |||
各教科の指導法 | 2 | 4 | 各教科の指導法 | 教科及び教科の指導法に関する科目 | ||
教科に関する科目 | 20 | 20 | 教科に関する専門的事項 | |||
教科又は教職に関する科目 | 16 | 12 | 大学が独自に設定する科目 |
なお、本学では、各区分中の「各科目に含めることが必要な事項」の項目ごとに科目を設定している関係上、法令に定める単位数を超えて修得する必要のある項目があり、現行課程においては「教職に関する科目」(高等学校、法令23単位・本学25単位)が、改定課程においては「教育の基礎的理解に関する科目」(中学校・高等学校、法令10単位・本学11単位)・「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」(中学校:法令10単位・本学11単位、高等学校:法令8単位・本学9単位)が該当する。
- 全学向 教職課程・学芸員等資格関係掲示板(東京大学教育学部)